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いじめ防止基本方針

1.いじめ防止に関する本校の考え方

(1) 基本理念

 本校は、建学の精神である「キリスト教的世界観」に基づき、信条・人種・才能・社会的地位にかかわりなく「万人を敬愛する精神」を育む教育を実践している。いじめが生徒の心身の健全な成長に重大な影響を及ぼし、その生命、身体、または財産に重大な危険を生じさせる恐れがある決して許されない行為であることを深く認識する。すべての生徒が安心して学習や学校生活に取り組み、健やかに成長できるよう、学校全体でいじめの防止、早期発見、および発生時の迅速かつ適切な対応に努める。

(2) いじめの定義 (※いじめ防止対策推進法 第 2 条第 1 項より抜粋・要約)

 「いじめ」とは、生徒に対して、その生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的、または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、この行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

(3) いじめの防止等に関する基本的な考え方

 いじめは「どの生徒にも起こりうる」という共通認識のもと、全教職員が当事者意識を持ち、「絶対に許さない」姿勢を学校全体で一貫して示す。対応時は、個人の抱え込みを排して「いじめ問題対策委員会」を中心に組織で対応し、被害生徒の安全確保とケアを最優先に守り抜く。加害生徒に対しては、行為の重大性を自覚させ、背景にある問題に目を向けた教育的指導を行う。

① 豊かな心と人権意識を育む教育活動(未然防止)
・良好な学級経営を通じ、生徒一人ひとりの安心できる居場所づくりを推進する。
・日常の声かけや見守りを徹底し、生徒との信頼関係をもとに小さな変化を察知する。
・道徳・人権教育や SNS 等の情報モラル教育を通じ、他者を思いやる心といじめを容認しない自律性を育てる。

② 学習指導の充実とストレス緩和(環境づくり)
・協働的な学びを取り入れ、生徒同士が支え合う人間関係を促進する。
・学習上の不安や学校生活のストレスを軽減し、生徒が孤立しない環境を整える。

③ 各種講話の実施と教職員の資質向上(啓発・研修)
・生徒対象: 外部講師(警察・弁護士等)とも連携した講話を定期実施し、法的な意識や人権意識を高める。
・教職員対象: 最新の動向や組織的対応の流れに関する研修を定期実施し、危機管理意識をアップデートする。

 

2.いじめ防止等対策のための、組織とその役割

 本校において、いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ問題対策委員会(以下、「委員会」という)を設置する。

(1) 委員会の構成

 校長、教頭、六年制部長、三年制部長、生徒指導部長、コース主任、養護教諭、教育支援センター長、スクールカウンセラー(SC)、その他校長が必要と認める者で構成する。

(2) 委員会の役割

・ 本方針の策定、定期的な見直し、および周知。
・ いじめ防止等に関する必要な情報の収集、把握、および情報共有。
・ いじめの疑いがある場合における速やかな調査の実施、および事実関係の確認。
・ 被害生徒へのケア、加害生徒への適切な指導、および保護者との連携による解消への取り組み。
・ 必要に応じた警察経験者をはじめとする外部専門家等との連携・相談。
・ 対応結果に基づく全教職員への必要な情報共有、及び組織的な連携・協力によるケア。

3.いじめ事案への対応(発生時の流れ)

① 情報の把握と委員会への即時報告

 いじめの疑いがある情報を確認した場合、発見した教職員や当該学年等は、ただちに「いじめ問題対策委員会」へ報告し、情報を一元化する。

② 迅速な事実確認と初期対応

 報告を受けた委員会は、速やかに生徒指導部等へ具体的な指示を出し、教職員が連携して組織的に関係生徒からの聞き取り等の事実確認を進め、被害生徒の安全確保をはじめとする迅速な初期対応にあたる。

③ 指導・支援方針の決定

 委員会は、事案の解消に向けた具体的な指導体制や対応方針を最終決定し、コースや学年、生徒指導部等と緊密に連携しながら、対応にあたる。

④ 被害生徒への支援と保護者との連携

 被害生徒の安全確保とケアを最優先とし、スクールカウンセラー等と連携して支援を行う。また、保護者へ状況を説明し、連携しながら組織的に被害生徒を支える。

⑤ 加害生徒への指導と保護者との連携

 加害生徒に対し、行為の重大性を自覚させ、反省と行動改善を促す教育的指導を行う。また、保護者へ事実を正確に伝達して指導への理解を求め、学校と家庭が一体となって指導にあたる。

⑥ 周囲の生徒への指導と集団への働きかけ

 いじめを見て見ぬふりをする「傍観者」や、はやし立てる「観衆」の存在がいじめを助長することを認識させ、クラス・学年全体に対して、いじめを「しない、させない、見逃さない」学園の雰囲気づくりと集団への指導を徹底する。

 

4.重大事態への対応

(1) 重大事態の定義(※いじめ防止対策推進法 第 28 条第 1 項に基づく)

次のいずれかに該当する疑いがあると認めるときを「重大事態」と定義する。

① いじめにより、生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき(自殺企図、身体への重大な傷害、重大な金品被害など)。
② いじめにより、生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

(2) 重大事態への対応

 校長が「重大事態」が発生したと認めた場合には、直ちに三重県環境生活部(私学課)を通じて、三重県知事へ事態の発生を報告するとともに、委員会を母体とした組織で事実関係の調査を行い、速やかな解消に努める。



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